富士市
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【重要】住民票の住所地以外の居所にお住まいのみなさまへ
2015年09月02日掲載
やむを得ない理由により住民票の住所地でマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方の手続をお知らせします。

 平成27年10月以降、住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。通知カードを確実にお届けするために、住民票の住所地以外の居所にお住まいの方は、住民票がある市役所に住所変更を届け出ていただくようお願いします。
 ただし、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない人で、申請が認められた方は、登録された居所にマイナンバーをお知らせします。
登録対象者は次に掲げる方々です
1. 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受け取ることができない者
2. DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受け取ることができない者
3. 番号利用法の施行日(平成27年10月5日)以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受け取ることができない者
■お問い合わせ
行政経営課(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2719
メールアドレス:so-gyousei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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