富士市
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中核市の概要
中核市とは
中核市制度とは、規模能力が比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民に身近な自治体が事務を行うことを目的として、1994年(平成6年)の地方自治法の改正により発足した制度です。
中核市には、市民の皆さんに身近な事務権限が数多く移譲されており、事務手続きの迅速化や効率化、きめ細かなサービスの提供が進むなど、住民サービスの向上につながっています。
中核市になると、これまで県が行っていた事務のうち、保健衛生や福祉、環境保全など住民生活に身近な分野の事務が移譲され、市独自のまちづくりが展開しやすくなります。
中核市の要件
中核市になるための要件は「人口が20万人以上であること」です。
2014年(平成26年)に地方自治法が改正され、指定要件が人口30万人以上から20万人以上に緩和されました。
中核市になっている都市
全国に約1,700ある市町村の中で、中核市になっている都市は60市あります(令和2年4月1日時点)。そのほとんどは県庁所在地など、地方の中枢都市です。
静岡県内には、中核市は存在しません。
全国の中核市一覧(中核市市長会のページへご案内します。)
中核市が行う事務
◆民生に関する事務
・地方社会福祉審議会の設置・運営
・民生委員の定数決定
・身体障害者手帳の交付・決定
・母子・寡婦福祉資金の貸付
・保育所や養護老人ホームの設置認可・監督
・介護サービス事業者の指定
◆保健衛生に関する事務(保健所を設置し、処理する事務)
・飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業許可
・結核予防に関する指定医療機関の指定
・未熟児への訪問指導、養育医療の給付
・診療所、助産所の開設許可
・動物の愛護や管理に関する事務
◆環境に関する事務
・一般・産業廃棄物処理施設の許可
・浄化槽保守点検業の登録(移譲済み)
・ばい煙発生施設の設置届出の受理
◆都市計画等に関する事務
・屋外広告物の条例による設置制限(移譲済み)
・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
◆文教に関する事務
・県費負担教職員の研修
・重要文化財に関する現状変更の許可
中核市関連リンク
総務省:中核市(外部サイトへリンク)
中核市市長会(外部サイトへリンク)
■お問い合わせ
行政経営課(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2719
メールアドレス:so-gyousei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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