富士市
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森林経営管理制度
2019年12月06日掲載
平成31年4月より「森林経営管理制度」がスタートしました
「森林経営管理制度」は、経営管理が適切に行われていない森林を適切に経営管理するため、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ新しいシステムです。
経営管理制度のしくみ
1 意向調査
富士市が森林所有者に、所有している森林を今後どのように経営管理したいか、意向を確認します。
2 経営管理を富士市に委託
所有森林の今後の経営管理を富士市に委託したいと回答頂いた方の森林を取りまとめ、経営管理の計画(経営管理権集積計画)を作成します。必要に応じて富士市と協議をした上、経営管理の委託契約手続きを行います。
市との契約期間は5年間?6年間です。
経営管理権集積計画について
3 経営管理を林業経営者に再委託
富士市に経営管理を委託した場合、静岡県が公表している意欲と能力のある林業経営者の中から委託先を選定し、経営管理を再委託するための計画(経営管理実施権配分計画)を作成することで、経営管理を再委託します。
経営管理実施権配分計画について
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よくある質問
この制度を利用して経営管理を富士市に委託した場合、お金はかかりますか。
本制度の利用にあたり、費用を森林所有者に請求することはありません。

本制度では、複数の森林を市が取りまとめて、意欲と能力のある林業経営者が効率的に整備することで整備費を軽減するほか、国や県の補助金と間伐材の売却により費用を補填するため、森林所有者の費用負担なく森林整備を行うことができます。
この制度を利用できない森林はありますか。
広葉樹林、竹林等はこの制度を利用することができません。
また、針葉樹林であっても、林業経営に適さない場合は市に経営管理を委託できない可能性があります。
市は、契約期間中にどんな経営管理をするのですか。
契約期間中に、経営管理を再委託された意欲と能力のある林業経営者が間伐を1回行います。

整備をしてこなかった森林は、木が密になりすぎて林内に日の光が入りにくくなり、草が生えず土がむき出しになることで、林内が荒れて土砂災害等の原因になってしまいます。
間伐を行うことで森林を元気にし、今後の経営管理を行いやすくします。
市との契約期間中に、森林の利用について制約はありますか。
契約期間中に、立木の伐採、森林の売却等は行わないでください。
なお、山菜の採取、森林の散策等は行うことができます。
市との契約が終了した後は、どうしたらよいですか。
市との契約が終了した後は、森林所有者と林業経営者の間で引き続き森林整備の契約をお願いします。

市との契約が終了しても、林業経営者が森林整備の計画(森林経営計画)を市に提出します。
市は森林経営計画の審査・認定という形で森林整備に関わり続けます。
この制度を利用すると、森林を市に譲渡したことになりますか。
本制度を利用しても、所有権が市に譲渡されたり、固定資産税の支払いが免除になることはありません。
市では、森林の譲渡・寄付を受け付けていません。
■お問い合わせ
林政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2783
メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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