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富士市で宿泊を伴う各種大会や合宿等を開催する団体を支援します!
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コンベンション等とは、次に掲げる催しで、県外からの参加者があるものです。
1.学会
学術研究団体が主体となり、当該学術研究団体の構成員を対象として開催する発表及び討論を行うための集会その他これに類するもの
2.大会・会議
団体の構成員等が特定の課題に対して意見の発表及び討論を行うための集会又はセミナーその他これに類するもの
3.スポーツ大会
団体の構成員、専門家等がスポーツ技術の向上及び発展のために行う競技会その他これに類するもの
4.合宿
団体の構成員等がスポーツ活動又は教養文化活動において技術の向上のために行う宿泊を伴う活動
補助対象事業
次の条件を全て満たすもので、富士市の観光振興に寄与すると市長が認めるものが補助金の交付の対象となります。
1. 富士市を主会場として開催されるものであること
2. 開催期間内における市内の宿泊施設へのコンベンション等の参加者の宿泊総数が、学会、大会・会議又はスポーツ大会にあっては100泊以上、合宿にあっては20泊以上となること
3. 国又は地方公共団体が主催又は共催をするものでないこと
4. 政治的もしくは宗教的活動又は専ら営利を目的とするものでないこと
5. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるものでないこと
補助金の額
補助金の額は、次に掲げる額の合計額となります。
1. 開催期間内における市内の宿泊施設へのコンベンション等の参加者の宿泊総数×500円(学会、大会・会議又はスポーツ大会にあっては50万円、合宿にあっては10万円を上限とする)
2. コンベンション等(合宿は除く)の参加者の送迎バスの借上料の2分の1(上限7万円、100円未満切捨)
申請者は主催者(団体の代表者)です。
補助金交付申請書の提出(開催2週間前までに)
1. 申請書の提出(富士市交流観光課へ)
・開催事業補助金交付申請書(第1号様式)
・収支予算書
・事業計画書、宿泊計画書
・(借上バス利用の場合)運行計画書・見積書
・県外からの参加者がいることがわかる書類(所属地を記載した参加チーム一覧等)
・その他の参考資料(パンフレット、大会要項等)
2. 交付決定
申請内容を審査し、適当と認めるものについては、交付決定通知書が郵送されます
補助金実績報告書の提出(終了後、1か月以内に)
3. 実績報告書の提出(富士市交流観光課へ)
・実績報告書(第4号様式)
・収支決算書
・宿泊証明書(宿泊施設からの証明)
・(借上バス利用の場合)運行実績書・領収書
・県外からの参加者がいることがわかる書類(所属地を記載した参加チーム一覧等)
・その他の参考資料(大会結果、大会風景の写真等)
4. 交付確定
報告内容を審査し、交付すべき補助金の決定金額について、交付確定通知書が郵送されます
請求書の提出(交付確定通知受領後、すみやかに)
5. 請求書の提出(富士市交流観光課へ)
6. 振り込み
請求書に記載された口座に補助金が振り込まれます
富士市コンベンション等開催事業補助金とは別に、富士山観光交流ビューローでもコンベンションの開催支援を行っています。
富士山観光交流ビューローウェブサイト
交流観光課 観光担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2777
ファクス:0545-55-2937
メールアドレス:kouryuukankou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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