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特定計量器販売事業に係る届出について
2024年01月18日掲載
特定計量器販売事業に係る届出について
計量法では適正な計量の実施を確保するため、政令で定める特定計量器を販売する事業者に対して、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事への届出を義務付けております。
令和6年4月1日より、特定計量器販売事業に係る届出・問い合わせ先は、全て静岡県計量検定所になります。

<お問い合わせ先(令和6年4月1日?)>
静岡県計量検定所 指導検査課
電話:054-278-8311
ファクス:054-278-5479
メールアドレス:keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp
■お問い合わせ
商業労政課商業・サービス担当
電話:0545-55-2907
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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