富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
(宿泊業者向け)富士市宿泊業緊急対策研修型ワーケーション補助金について
2024年03月01日掲載
市内の宿泊業者が市外企業の研修型ワーケーションを受け入れる場合に、その費用を補助します。
富士市宿泊業緊急対策研修型ワーケーション補助金とは
富士市は、富士山という観光資源と東京駅から新幹線で約60分という強みを活かし、本市で社内研修を兼ねたワーケーション(研修型ワーケーション)を実施する企業の誘致に取り組んでいます。今回、市外企業が本市で研修型ワーケーションを実施した場合に、利用した宿泊施設への補助制度を創設しました。
市が宿泊施設へ宿泊費用の補助を行うため、宿泊施設は研修型ワーケーションを実施する市外企業に対し、安価な金額でサービスの提供を実施していだくものです。
補助金の利用方法
宿泊施設が本補助制度を利用するためには、事前に宿泊プランを市へ届け出た上で、指定を受ける必要あります。
宿泊プランが指定を受けるための要件
1. 宿泊期間中の研修又は会議を実施すること。(会議室等の利用代金もプランに含めること。)
2. 夕食を提供し、かつ、その際に富士市産の食材を活用したメニューを設定すること。
3. 宿泊者に対し、市が作成するアンケートを実施すること。
4. 個人単位の宿泊ではなく、企業単位で宿泊申込みや代金の収受を行うこと。
5. 10泊以上(例 5人×2泊、10人×1泊)を対象としたものであること。
上記の要件をすべて満たしているプランであることが必要となります。
なお、1及び2の要件について、宿泊施設のみで対応できない場合は、他の市内企業と連携することも可能とします。
指定を受けるための手続き
プランの販売を開始する2週間前までに、富士市地域産業支援センターへ下記の書類を提出してください。
詳しくは指定要領をご覧ください。
・指定申請書
・プランの概要を記載したチラシ等
・旅館業法に基づく「旅館業営業許可証」の写し
補助金の申請等について
補助金額
指定を受けた宿泊プランの2分の1を補助します。ただし、10万円が上限となります。
なお、宿泊プランの以外のオプション費用等は、本補助金の経費として計上できません。
(例1)宿泊プランを1万円(一人一泊)とし、10人が1泊した場合。
宿泊者は1万円×10人×1泊の合計10万円で申込
宿泊施設は宿泊プランの2分の1である5万円を市へ補助金として請求。残りの5万円を宿泊者へ請求。

(例2)宿泊プランを2万円(一人一泊)とし、10人が2泊した場合。
宿泊者は2万円×10人×2泊の合計40万円で申込
宿泊施設は補助金の上限である10万円を市へ補助金として請求。残りの30万円を宿泊者へ請求。

(例3)宿泊プランを1万円(一人一泊)とし、15人が1泊し、オプションとして3万円が別に経費として発生した場合。
宿泊者は1万円×15人×1泊+オプション3万円の合計18万円で申込
宿泊施設は宿泊プランの2分の1である7万5,000円を市へ補助金として請求。残りの10万5,000円を宿泊者へ請求。
事業実施期間
令和6年6月1日から令和7年3月10日まで(※報告書提出期限)
予算額
100万円(10万円×10件)
予算額に達し次第補助制度は終了となります。市外の企業から仮申込が入った時点で、必ず富士市地域産業支援センターまで予算残額の確認を行ってください。
補助金の申請方法
市外企業から宿泊プランの本申込みがあった場合は、速やかに富士市地域産業支援センターへ下記の書類を提出してください。
詳しくは交付要領をご覧ください。
・交付申請書
・収支予算書
・誓約書
・定した宿泊プランを利用しようとする市外企業の内容が分かる書類(登記事項全部証明書の写し、ウェブサイトの写し等)
■お問い合わせ
富士市地域産業支援センター(Be パレット ふじ)
電話:0545-52-6777
ファクス:0545-52-6788
メールアドレス:sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.