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【広報ふじ令和6年】「犬」「猫」との暮らし方
2024年03月01日掲載
大切な命だから考えよう
「犬」「猫」との暮らし方

犬との暮らし方
マイクロチップ登録制度

法律により、令和4年6月1日以降にペットショップなどで購入した犬にはマイクロチップが装着されています。
環境省ウェブサイトにあるページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から所有者情報を登録し、登録した翌日以降に市役所で飼い犬の登録をすると、スムーズに登録ができます。
所有者や住所が変わった場合は、登録情報の更新を忘れずに行ってください。

−画像あり−
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
?図表あり?
(図表説明)こんなときは 手続/届出先  手数料等


万が一飼い犬や飼い猫が迷子になったら…環境総務課と次の連絡先にご連絡ください。
富士保健所衛生薬務課 電話 0545-65-2154
富士警察署会計課 電話 0545-51-0110
狂犬病の予防注射を動物病院で受けさせましょう
生後91日以上の犬の所有者は、4?6月に、お近くまたはかかりつけの動物病院で、狂犬病の予防注射を受けさせてください。
※詳しくは、3月中に届くお知らせはがきをご覧ください。
※犬の体調不良などの理由で予防注射を受けさせられない場合は、獣医師の発行する猶予証を環境総務課に提出してください。
鑑札・注射済票の着用を
登録や狂犬病予防注射の際に交付される鑑札や注射済票は、犬に着けておく必要があります。迷子になったときや災害ではぐれた場合の手がかりになるため、首輪に装着してください。
猫との暮らし方
室内飼養を徹底しましょう
猫を屋外に出すと、近隣住民の迷惑になるだけでなく、交通事故や感染症など、猫への危険もいっぱいです。マナーを守り、室内飼養を徹底しましょう。
●首輪や迷子札を着ける
●去勢・避妊手術をする

所有者の判明しない猫に餌をあげている人は注意してください
餌を与えてかわいがることだけが「愛護」ではありません。猫が周辺環境に悪影響を及ぼす場合もありますので、餌を与えるときは地域の理解を得られるよう努力し、トイレの世話や、去勢・避妊手術をしましょう。

所有者の判明しない猫の「去勢・避妊手術補助制度」
所有者の判明しない猫の去勢・避妊手術をした場合は、その年度内(4月1日〜翌年3月31日)に申請すると、補助金が交付されます。
※飼い猫は、飼い主の責任において管理してください。
補助対象/富士市に住民登録している人で、市内に生息する所有者の判明しない猫に手術(耳先カット含む)をした人
※詳しくは、環境総務課にお問い合わせください。補助金は予算の範囲内で交付するため、予算が終了次第、申請受付を終了します。

問合せ/環境総務課(市役所10階) 電話 0545-55-2768 ファクス 0545-51-0522 メール ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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■お問い合わせ
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp
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