富士市
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小中学校の教育費用に困るとき
就学援助とは
 就学援助とは、経済的な理由などから子どもの義務教育に支障があると認められる保護者に対して、学用品費・給食費・医療費などを援助する制度です。
受給できる方
 この制度によって援助を受けられるのは、就学困難な児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方に準ずる程度生活に困っていると認められる方です。(準要保護者といいます。)準要保護者の認定にあたっては、下の項目のいずれかに該当する方について審査し認定します。
A.前年度または当該年度において次のどれかの措置を受けた方
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
・地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
・地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
・地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
・地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
・国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の免除
・国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
・児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
・生活福祉資金の貸与を受けている家庭
B.上記のような措置は受けていないが、家庭の事情のために上記の場合と同じ程度に困っている方
準要保護者の認定
1. 援助を希望する保護者は、家庭状況を記した所定の資料を学校へ提出します。
2. 学校では認定に必要な書類を作成し、校長は民生児童委員の助言を求め、教育的立場から意見を付して教育委員会に提出します。
3. 校長より提出された書類に基づき、教育委員会では必要な調査・審査を行い認定します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方についても審査の対象となります。
申請についての手続き
援助を希望される方は、直接学校へ申し出てください。
・年度の途中で困窮の事情が発生したときは、学校に申し出てください。
・申請手続きに手数料はかかりませんが、証明書等を添付していただく場合もあります。
*ご不明の点は、学校又は学事担当へお問い合わせください。
特別支援教育就学奨励制度について
 「特別支援教育就学奨励制度」とは、特別支援学級へ就学するための保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じて経費の一部を補助する制度です。
 対象となる児童生徒の保護者には各学校から手続きについての案内があります。
■お問い合わせ
学務課学事担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2868 
ファクス:0545-55-2989
メールアドレス:ky-gakumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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