富士市
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大型生ごみ処理機補助金制度
制度の概要
市内の団体、事業者などによる食品廃棄物(産業廃棄物は対象外)の処理を支援し、その減量化と再資源化を促進するため、富士市では大型生ごみ処理機を購入する場合に補助金を交付しています。
交付には条件があります。交付を希望する場合は、下記の交付条件を必ず確認してください。
該当する場合は、手続きの流れを確認して、必ず設置前に補助金の申請をしてください。
補助金の交付条件
交付の対象者
・おおむね50世帯以上の一般家庭で構成されている自治会、マンション管理組合等
・同一事業を1年以上継続している市内の事業者であって、「富士市事業系一般廃棄物減量化等に関する指導要綱第2条」に基づき、事業系一般廃棄物減量化等計画書(月平均3,000キログラムを超える事業系一般廃棄物を排出する事業者等が対象)を提出したもの
・その他市長が必要と認めたもの(詳しくは廃棄物対策課へお問い合わせください)
対象となる生ごみ処理機
生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量化、消滅化、または堆肥化をすることが可能な機械であって、多量のごみに対応する能力を有するもの
補助金の額
大型生ごみ処理機本体の購入費・設置費の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)
※上限は200万円
備考
1. 大型生ごみ処理機が中古品または転売品である場合は、交付の対象にはなりません。
2. 補助金の交付は1団体・事業者につき1回限りです。
手続きの流れ
※事業者の場合、同一事業を1年以上継続している市内の事業者であること、事業系一般廃棄物減量化等計画書を市に提出している事業者であることが条件となりますので、ご注意ください。(産業廃棄物は交付対象外となります)
事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱
1. 交付申請
購入前に、以下の書類を廃棄物対策課に提出してください。
・補助金交付申請書(ダウンロード可、課でも配布)
・事業計画書(ダウンロード可、課でも配布)
・設置場所の案内図および配置図
・見積書
・仕様がわかる書類(カタログなど)
・自治会、マンション管理組合等の場合は、団体の構成名簿
・事業者の場合は、登記事項証明書および市税の完納証明書
2. 審査・交付の決定
市で内容を審査後、申請者に交付決定通知書を送付します。
3. 報告書の提出
決定通知到着後に生ごみ処理機を設置し、以下の書類を廃棄物対策課に提出してください。
・完了報告書(ダウンロード可、課でも配布)
・口座振替申請書(ダウンロード可、課でも配布)
・大型生ごみ処理機購入に係る領収書の写し
・大型生ごみ処理機設置前および設置後の写真
4. 補助金の交付
課で完了報告を審査後、申請者に交付確定通知書を送付します。
通知到着後1?2週間で口座に補助金が振り込まれます。
書式のダウンロード
■お問い合わせ
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769 
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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