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公共ますの設置等について
 このページでは、「公共ます設置申請書」「公共下水道施設寄付事前協議書(寄付行為)」「公共下水道施設変更協議書」「公共下水道施設廃止協議書」について掲載しています。
公共ますの設置基準について
 この基準は、公共下水道の公共ますの設置等に関する事務処理の取扱いについて統一的な基準を示し、適正な運用を図ることを目的としています。
 公共下水道の公共ますの設置基準に基づき、原則として公共ますは、市が1画地に1個設置します。
公共ます設置申請書
◆公共ます設置申請書に必要な書類◆
1.  公共ます設置申請書(公共ますの設置基準 第1号様式)
2.  位置図
3.  公図写
4.  公共ますの位置と深さのわかる図面(排水設備申請図等)
5.  現地の状況と公共ます設置希望箇所がわかる写真
6.  その他関係書類(同意書等)
 ※1.と6.(同意書)については、書式をダウンロードできます。
  公共ます設置申請書の提出部数は1部でお願いします。

 条件によって、必要な書類が異なる場合がありますので事前にご相談ください。
公共下水道施設寄付事前協議書(寄付行為)
◆公共下水道施設寄付事前協議書(寄付行為)とは?◆
 道路位置指定等に伴う宅地分譲の下水道施設や2個目以降の公共ますが必要な場合等、申請者負担で工事を行ってもらうことになります。
 公共下水道施設寄付事前協議書(寄付行為)は、申請者負担で設置した施設を公共下水道施設として寄付する場合に必要な申請であり、寄付された公共下水道施設の維持管理は市で行います。
◆公共下水道施設寄付事前協議書(寄付行為)の流れ◆
 公共下水道施設寄付事前協議書を提出して下さい。(2部)
         ↓
 内容を審査した上で、条件を付し応諾書を返却します。
         ↓
 協議書の内容に即した占用許可申請書を提出して下さい。(2部)
 応諾書の内容に即した材料承認願を提出して下さい。(1部)         
 現場で使用する全ての材料が搬入されたらご連絡ください。
 材料承認願で提出された材料と一致しているかを確認するために職員が材料検査を行います。
         ↓
 工事が完了しましたら、検査依頼書を提出して下さい。(1部)
         ↓
 職員が完成検査を行います。
         ↓
 完成検査後、出来形図面(座標データ含む)を提出して下さい。(1部)
         ↓
 寄贈手続きに必要な書類を提出して下さい。(2部)
         ↓
        終了
◆公共下水道施設寄付事前協議に必要な書類◆
 公共下水道施設寄付事前協議書
 1.公共下水道施設寄付事前協議書(公共ますの設置基準 第2号様式)
 2.位置図
 3.施設内容
 4.平面図
 5.縦断図
 6.横断面図
 7.公図写
 8.土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
 9.構造図

 ※1.3.についてはダウンロードできます。
  4.5.6.については申請者にて作成してください。
  7.8.については法務局の資料を添付してください。
 ※公共下水道施設寄付事前協議書の提出部数は2部でお願いします。
 ※そのほか設置条件により土地使用承諾書や同意書が必要になる場合がありますので事前にご相談下さい。
  土地使用承諾書及び同意書についてはダウンロードできます。
 使用材料承認願い
 1.使用材料承認願い
 2.位置図
 3.使用材料一覧表
 4.使用材料品質証明書

 ※1.についてはダウンロードできます。
  3.については事前協議書の3.施設内容をそのまま添付してください。
  4.については各材料のメーカーから取り寄せてください。
 ※使用材料承認願いの提出部数は1部でお願いします。
 検査依頼書
 1.検査依頼書
 2.位置図
 3.工事写真
 4.出来形管理図(平面図、縦断図、横断面図)
  
 ※1.についてはダウンロードできます。
  4.については出来形を反映し、本管施工時は管口補正値を記載した図面を作成してください。
 ※検査依頼書の提出部数は1部でお願いします。
 寄贈手続き必要書類
 1.公共下水道施設寄贈申込書
 2.公共下水道施設贈与契約書
 3.公共下水道施工事費内訳報告書
 4.添付書類(位置図、平面図、縦断図、横断面図、公図写)

 ※1.2.3.についてはダウンロードできます。記載例にならい作成してください。
  4.については出来形を反映した図面を作成してください。
 ※寄贈手続き必要書類の提出部数は2部でお願いします。
公共下水道施設変更協議書
◆公共下水道施設の変更について◆
 公共下水道施設の変更が必要になった場合は「公共下水道施設変更協議書」を提出してください。
 
 施工理由記入例)住宅の新築にあたり既存公共ますがコンクリート製であり見栄えが悪いため塩ビ製へ変更したい。
(構造上問題はないが申請者の都合により塩ビ製へ変更したい場合等に適用。)
◆公共下水道施設変更協議書の流れ◆
 公共下水道施設変更協議書を提出してください。(1部)
         ↓
 内容を審査した上で、条件を付し応諾書を交付します。
         ↓
 工事が完了しましたら、完成届出書を提出してください。(1部)
         ↓
 職員が完成検査を行います。
         ↓
        終了
◆公共下水道施設変更協議書に必要な書類◆
公共下水道施設変更協議書
1.  公共下水道施設変更協議書(公共ますの設置基準 第4号様式)
2.  位置図
3.  平面図
4.  施工図
5.  写真
 ※1.については書式をダウンロードできます。
  公共下水道施設変更協議書提出部数は1部でお願いします。
 完成届出書
1.  完成届出書
2.  位置図
3.  平面図
4.  施工図
5.  写真
 ※1.については書式をダウンロードできます。
  完成届出書提出部数は1部でお願いします。
公共下水道施設廃止協議書
◆公共下水道施設の廃止について◆
 公共下水道施設の廃止が必要になった場合は「公共下水道施設廃止協議書」を提出してください。

 施工理由記入例)隣の敷地を購入して公共ますが2箇所となったため1箇所撤去したい。
 公共下水道施設廃止協議書の流れ
  公共下水道施設廃止協議書を提出してください。(1部)
          ↓
  内容を審査した上で、条件を付し応諾書を交付します。
          ↓
  工事が完了しましたら、完成届出書を提出してください。(1部)
          ↓
  職員が完成検査を行います。
          ↓
         終了
◆公共下水道施設廃止協議書に必要な書類◆
 公共下水道施設廃止協議書
1.  公共下水道施設廃止協議書(公共ますの設置基準 第6号様式)
2.  位置図
3.  平面図
4.  施工図
5.  写真
 ※1.については書式をダウンロードできます。
  公共下水道施設廃止協議書提出部数は1部でお願いします。
 完成届出書
1.  完成届出書
2.  位置図
3.  平面図
4.  施工図
5.  写真
 ※1.については書式をダウンロードできます。
  完成届出書提出部数は1部でお願いします。
■お問い合わせ
下水道建設課(県富士総合庁舎6階北側)/下水道施設維持課管路担当(県富士総合庁舎6階北側)
電話:0545-67-2840(下水道建設課)/0545-67-2845(下水道施設維持課管路担当)
ファクス:0545-67-2895(下水道建設課)/0545-67-2896(下水道施設維持課管路担当)
メールアドレス:gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp(下水道建設課)/ge-shisetuiji@div.city.fuji.shizuoka.jp(下水道施設維持課)

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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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