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中高層建築物の建築に関する届出制度について
富士市では、中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関し「富士市中高層建築物の建築に関する指導要領」を定めています。 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合は、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るために、建築確認等の手続きを行う20日前までに、建築敷地の見やすい場所に、「中高層建築物の建築に係る計画のお知らせ」の標識を設置して、標識設置届を提出して下さい。
届出対象は・・・
下表の用途地域で対象建築物を建てる場合は、建築指導課に届出が必要です。
用途地域 |
建物高さ |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、
用途地域の指定のない地域 |
高さ10メートルを超える建築物 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
高さ15メートルを超える建築物 |
※詳しい内容は下記の指導要領をご覧ください。
届出日は・・・
建築確認(許可等を伴う場合その早い方)の20日前までに届出を行ってください。
届出書類は・・・
正・副2部
1. 届出書(下記よりダウンロード可)
2. 誓約書(様式第3号)
3. 説明会等実施報告書または説明会等計画書
4. 標識の写真
5. 位置図(建築物の高さの2倍の範囲を記入)
6. 配置図(標識の位置を記入)、平面図、立面図
7. 日影図
届出書式ダウンロード
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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