富士市
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要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に対する減額を受ける場合

 次の要件を満たす家屋は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
減額を受けるための要件
家屋の要件
 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」であること(同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、その報告に関する命令又は指示の対象となったものを除く)
改修の要件
 平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受けて、現行の耐震基準に適合させるよう行われた改修工事
減額の期間
 工事完了の翌年度2年間
減額の内容
 当該家屋の固定資産税額の2分の1を減額(ただし、工事費の2.5%に相当する金額を上限)

※ 1戸あたり120平方メートルまでの居住部分は対象外。
申告方法
 改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
・耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額申告書
・耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
・耐震基準に適合することを証する書類
・地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る確定通知書の写し
・建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し
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■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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