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都市計画税は、公園・道路・上下水道などの都市計画事業や、区画整理事業の費用にあてるために、目的税として課税している税金です。
市街化区域内に所在する土地または家屋です。
市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者です。
次の計算式で求めます。
税額 = 課税標準額 × 税率(0.3%)
平成24年度より旧富士川町に所在する土地及び家屋の都市計画税率が0.2%から0.3%へ変更となりました。
都市計画税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された土地又は家屋の価格です。
ただし、課税標準の特例措置などが適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。
価格については「固定資産税について」をご覧ください。
固定資産税について
固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
「納付期限について」のページをご覧ください。
納付期限について
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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