富士市
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婚姻届
婚姻届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。

市民課窓口の業務時間について
届出期間 特になし
(届出をした日から法律上の効力が発生します)
届出人 夫となる人および妻となる人
(18歳から届出ができます)
届出地 夫となる人又は妻となる人の本籍地又は所在地の市区町村役場
届出に必要なもの ・婚姻届書
・窓口に来る方の本人確認資料(下記リンクを参照してください)
・転出証明書(同時に転入届をする場合)
・国民健康被保険者証(加入者の氏が変わる場合)
※ 世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康被保険者証をお持ちください。
・介護保険被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏が変わる場合)
届書の提出の際、本人の確認を行います。
戸籍の届けをする際の本人確認について
届出に関する注意事項
1. 届書に成人の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
2. 外国籍の方との婚姻、その他複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
3. 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。ただし、宿直の業務員が受け付けするため、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。なお、内容に不備があった場合や関係する各手続きがある場合、後日窓口業務時間内にお越しいただくことになります。
富士市では、オリジナル様式の婚姻届を作成しております。必要な方は、直接窓口までお越しください。
また、下記リンクよりダウンロードしてご利用いただくこともできます。

(画像)
富士市オリジナルの婚姻届(見本)
※必ずA3サイズに印刷してご利用ください(A3サイズ以外では受理できません)。
記載例を参考に記入してください。
婚姻届記載例(外部サイト)
婚姻届記載例(外部サイト)の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
婚姻届などの戸籍の届出は事前確認をお勧めします
平日夜間(17時15分?翌8時30分)・休日(祝日・年末年始を含む)など窓口業務時間外の戸籍の届出は、市役所北口守衛室にて一時的にお預かりをしています。
届出の内容の審査は翌市民課業務日に行うため、届出の内容や添付する書類など市民課では補正できない不備が発見された場合は、再度来庁して補正していただくか、不受理として書類を返送し、再度届出していただくことになります。
そのようなことを防止するため、大切な戸籍の届出の際には予め、平日の窓口業務時間内に市民課窓口にて記載内容及び添付書類の確認に来ていただきたく、ご理解とご協力をお願いいたします。
市民課窓口の業務時間について
市民課窓口混雑状況をお知らせしています
市民課窓口混雑状況(外部リンク)
■お問い合わせ
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
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