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国民年金制度が実施されたとき、既に高齢であった人(明治44年4月1日以前生まれ)が受給する老齢福祉年金について掲載しています。
国民年金制度が実施されたとき、既に高齢であった人(明治44年4月1日以前生まれ)が受けられます。この年金は、全額、国の負担によって賄われているため、一定額以上の所得があるときや本人が限度額を超える他の公的年金を受給している場合には停止となります。
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:日本年金機構富士年金事務所
電話:0545-61-1900
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