富士市
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令和6年度国民健康保険税の変更について
2024年04月01日掲載
令和6年度は、後期高齢者支援金分の課税限度額が変わります
 令和5年度に課税限度額の国基準が引き上げられました。そのため、市の課税限度額について後期高齢者支援金分の課税限度額を20万円から22万円に改定いたします。
令和6年度から軽減措置の基準が変わります
 低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者(※特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額をそれぞれ7割・5割・2割軽減します。
 令和6年度の制度改定により、軽減対象となる所得基準額が変更となります。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人のことを言います。
軽減の改定内容
軽減割合 軽減対象となる所得(※1)の基準(改定前) 軽減対象となる所得(※1)の基準(改定後)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 変更なし
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 43万円+29.5万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 43万円+54.5万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
※1「軽減対象となる所得」とは総所得金額等(退職所得は除く)です。
ただし、以下の場合、総所得金額等と異なります。
・65歳以上(生年月日が昭和34年1月1日以前)で公的年金所得が15万円以上ある場合には15万円を公的年金所得から差し引きます。(15万円未満の場合は公的年金所得に対する軽減判定総所得は0円になります。)
・専従者控除を申告している人は、専従者控除を所得金額に戻して軽減判定します。
・土地建物等の売買をした場合で、特別控除が適用されていても軽減判定は特別控除前の所得で判定します。
※2「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
※3「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
軽減を受けるためには所得の申告が必要です
 世帯主及び加入者のなかで、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。未申告者には、6月中旬に簡易申告書が郵送されます。所得がない場合でも必ずご提出ください。
令和6年度国民健康保険税に関すること
令和6年度国民健康保険税に関することについて、詳しくは、下記リンク先を参照してください。
令和6年度国民健康保険税に関すること
■お問い合わせ
国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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