防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算に関する届出書(理由書含む。)を、指定期日までに富士市介護保険課に提出してください。
なお、すべての訪問介護サービス等が80%を超えなかった場合については、市に提出する必要はありませんが、2年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
対象サービス一覧 |
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護 |
1. 提出書類 特定事業所集中減算に関する届出書・理由書
2. 提出期限 令和6年3月15日(金曜日)
3. 提出先 富士市役所4階 福祉部介護保険課
4. 提出方法 郵送、電子メールまたは直接持参 ※電子メールの場合はPDFに変換した上で提出してください。
公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。
(注)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
判定期間
時期 |
判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
前期 |
3月1日から同年8月末日 |
10月1日から翌年3月31日 |
9月15日 |
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
4月1日から同年9月30日 |
3月15日 |
※提出期限について15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
届出書等・その他資料
介護保険課指導担当(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所へのアクセス
開庁時間
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.