富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
介護給付費算定に係る体制等に関する届出

加算等の体制が変更された場合、各サービスによって、届出の時期と算定開始月を以下のとおり取扱います。届出については施設基準等を満たしているか、各事業所で内容を十分に確認してください。
届出時期
加算算定開始月の前月15日までに届出
対象サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援
・介護予防支援
郵送の場合、15日までに必着となります。
16日以降に届出を行った場合は、届出月の翌々月が加算算定開始月となります。
加算算定開始月の1日までに届出
対象サービス
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
留意事項
加算の要件を満たさなくなった場合
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨をすみやかに届け出てください。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。なお、再度基準を満たし加算を算定する場合は、改めて届出が必要です。
届出の受理が取り消される場合
届出事項については、適宜、事後的な調査を行います。事後調査等で、届出時点に要件に合致していないことが判明し、指導しても改善が見られないときは、届出の受理が取り消され、加算全体が無効になります。
届出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表と併せて添付書類が必要となります。添付書類の内容は添付書類一覧表を確認してください。
添付書類
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式)※「地域密着型(介護予防)サービス指定」のページに移りますので、ご活用ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
その他様式
■お問い合わせ
介護保険課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.