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在宅サービスを利用する場合、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は複合型サービス事業者が作成しますので、依頼する事業者が決まりましたら、事業者を通して届出をしてください。
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)記載欄のある届出書に様式が変わりましたので、届出の際にはご注意ください。
なお、認知症等により個人番号の記載が難しい場合は、届出書に個人番号の記載がなくても受付が可能です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う介護保険の手続きについて
届出様式
電子申請について
■電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
ぴったりサービス(外部リンク:内閣府ページ)
介護保険課 保険給付担当
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321
市役所へのアクセス
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