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この制度は、車いす利用者等歩行が困難な方々に利用証を交付し、駐車時に車両のルームミラーに掲げてもらうことで必要な人を「見える化」する制度です。
1. 身体障害者手帳の視覚障害(1?3級、4級の1)、聴覚又は平衡機能障害(2?3級)、肢体不自由上肢(1?2級の2)、肢体不自由下肢(1?4級)、体幹(1?3級)、内部障害(1?3級)等
2. 療育手帳A
3. 精神障害者保健福祉手帳1級
(持ち物)該当する障害者手帳
※その他、介護保険の要介護状態区分要介護2以上、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者、妊娠7ヶ月から産後3ヵ月までの妊産婦も対象。
この利用証は優先許可証ではなく、駐車場の利用を必要としていることを示すもので、利用証を持っていない方も必要な場合には駐車場を利用しますので御承知おきください。また、介助者が同乗していることで一般の駐車場の利用が可能な場合は、そちらをご利用ください。
左の画像が、利用証です。
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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