富士市
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公害健康被害補償制度と各種手続きのご案内

「公害健康被害補償制度」は大気汚染公害による健康被害を受けた方に「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき補償を行う制度です。
昭和40年代、国は富士市を含む全国41地域を大気汚染の影響による健康被害が多発している地域として指定をしました。その後、大気汚染の状況が変化してきたことから、昭和63年に全ての指定地域の解除とともに、新規の認定は行われていません。市では、指定地域が解除される前に既に認定を受けている被認定者やそのご遺族等に認定の更新や補償給付の支給等を行っています。
各種請求書類等【医療機関・調剤薬局用】
公害医療手帳に記載されている認定疾病に対する、医療費の支払いにかかる請求は以下の請求書および明細書です。下記の書類にご記入の上、毎月10日までに保健医療課へ提出してください。書類は郵送することも可能です。
新規に請求される医療機関、調剤薬局等は、記入方法・注意事項を送付しますので、請求前にご連絡をお願いします。
※10日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、直前の平日までに提出をお願いします。

〒416-8558
静岡県富士市本市場432番地の1
富士市役所保健医療課 あて
医療機関用の請求関係書類
調剤薬局用の請求関係書類
各種届出と必要書類等【認定患者用】
認定を受けている人は、次の場合に届出が必要です。
一部の届出は、申請書のダウンロードや電子申請も可能ですが、状況により追加で書類の提出等が必要になることがございます。
また、保健医療課までご連絡いただければ、各種申請書の用紙をお送りします。
住所・氏名・電話番号の変更
手続きには、氏名等変更届、公害医療手帳、新旧の住所・氏名が確認できるもの(住民票、免許証両面の写し等)が必要です。氏名の変更がある方は、振込先金融機関の変更手続きも必要です。電子申請または、変更届をダウンロード後記入してご郵送ください。
送付先の変更
住所は変わらず、一時的に送付先を変更するときは、通知の送付に係る申請書の提出が必要です。
振込先金融機関の変更
振込口座の変更や、銀行名や支店名が変わった場合などは、口座振替申請書の提出が必要です。電子申請または、申請書をダウンロード後記入してご郵送ください。
口座振替申請書(電子申請はこちら)
公害医療手帳の紛失・破損
再交付申請書の届出が必要です。汚損や破損の場合は、公害医療手帳も一緒に提出が必要です。電子申請または、申請書をダウンロード後記入してご郵送ください。
再交付申請書(電子申請はこちら)
認定疾病が治ったとき
認定疾病治ゆ届、認定辞退届、公害医療手帳返還届、公害医療手帳の提出が必要です。
死亡した場合
被認定者死亡届、公害医療手帳返還届、公害医療手帳、死亡届写し、死亡の記載のある戸籍謄本、住民票等の提出が必要です。
また、ご遺族に請求いただける補償給付がある場合があります。詳しくは担当までご連絡ください。
補償給付の種類・内容など
補償給付の種類・内容などは以下の通りです。
療養の給付及び療養費(医療費)
認定疾病(公害医療手帳に記載)に係る医療費は公害医療制度の対象となり、本人の自己負担はありません。認定疾病の特性に応じた治療が受けられます。認定疾病について治療を受ける際や、続発症予防として肺炎球菌ワクチン予防接種等を受ける際は「公害医療手帳」を医療機関に提示してください。認定疾病で介護保険における医療系サービスを受ける場合にも利用できます。ただし、認定疾病以外の治療には、医療費の自己負担が生じますので、必ず健康保険等の保険証を医療機関に提示してください。
※肺炎球菌ワクチン接種の接種時期や間隔については、主治医にご相談ください。
障害補償費
障害の程度が3級以上である方に、2か月に1度偶数月に支給します。
支給月額は、障害の程度、性別、年齢により異なります。
毎年4月に国の法律により金額が改定され、6月支給分より反映されます。
障害程度の見直しのため、1年に一度検査を受けていただいておりますが、認定疾病の症状が悪化した場合には、検査時期に関係なく改定請求をすることができます。         
また、現在等級外の方で認定疾病の症状が悪化した場合、障害補償費を新規に請求することができます。
療養手当
療養手当請求(電子申請はこちら)
認定疾病の治療に要した日数が「月に入院1日以上または通院4日以上」である場合に、請求書に基づき、療養手当を支給します。
毎年4月に国の法律により、金額が改定されます。                                                    電子申請または、変更届をダウンロードし翌月10日までにご提出ください。
遺族補償費
認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、一定要件を満たす方に支給します。
遺族補償標準給付基礎月額(被認定者の性別・年齢により異なる)を10年間支給します。
遺族補償一時金
認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受け取ることができる方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に支給します。
遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を一括支給します。
葬祭料
認定疾病により死亡した被認定者の葬祭を執り行った方に、国で定められた基準額を支給します。
■お問い合わせ
保健医療課(フィランセ西館3階)
電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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